カナダの反応デジタルサービス税(DST)米加関係に再び緊張 関税戦争激化

 


💻📱 問題となった“デジタルサービス税(DST)”とは?
📊 対象:売上高7.5億ユーロ以上の大手ハイテク企業
👥 例:Google、Metaなど
🕰️ 適用:2022年にさかのぼって課税
💸 → 各社にとっては大きな負担に


🇨🇦👨‍⚖️ カナダの反応
🗣️ カーニー首相:「我々は国民のため、交渉を続ける」
→ 強硬姿勢のトランプ政権とは対照的に、冷静な姿勢をアピール。


🔍📑 USTR(米通商代表部)の動き
📌 通商法301条に基づき、DSTの調査を開始へ
🛃 差別的と認定されれば、さらに追加関税も検討中


⚠️ 背景:既にカナダには25%関税
💊 合成麻薬フェンタニルの対策不十分を理由に、
🛳️ 3月からカナダ製品に高関税を課していた


🧩 まとめ:米加関係に再び緊張
💥 ハイテク税制をめぐり、
📉 経済・外交両面での摩擦が拡大中。


、カナダが導入する「デジタルサービス税(DST)」について詳しく解説します👇


📌 デジタルサービス税(DST)とは?

「国でビジネスしているのに、ちゃんと税金払ってない大手ハイテク企業に課税しよう!」
という考えから生まれた、新しいタイプの法人税に似た制度です。


💡 背景

🔍 グローバル企業(GoogleやMetaなど)は…

  • 現地に物理的な拠点がなくてもサービスを提供できる

  • 売上はあっても、法人税の対象になりにくい
     ➡️ 「儲けてるのに税金払ってない」と批判されてきました

🌍 欧州や他国でも類似のDST導入が相次ぎ、カナダも追随


📋 カナダのDSTの概要

項目

内容

📅 開始日

2025年6月30日(ただし2022年までさかのぼって課税

🎯 対象企業

世界売上高が7億5000万ユーロ以上かつ、

カナダ国内で売上が2000万カナダドル以上の企業

💵 税率

3%(主に広告やユーザーデータ利用による売上に対して)

🎯 主な対象

Google, Meta(Facebook), Amazon などの米ハイテク企業


⚠️ 米国の反発ポイント

🇺🇸 「この税制はアメリカ企業だけが狙い撃ちされてる!」
➡️ 差別的・不当な課税とみなされ、報復措置(関税)が検討されている


💬 なぜ2022年にさかのぼる?

これはカナダ政府が当初から:

  • 「DSTを導入するつもりだ」と表明していた

  • ただしOECD(経済協力開発機構)での国際的合意を優先し、様子を見ていた

📌 しかし、国際的なルール作りが遅れているため、カナダ政府は独自に動き出したという流れです。


🌐 国際社会の動き

✅ OECDでは現在、**「グローバル最低法人税」や「デジタル課税の共通ルール」**を整備中
📅 ただし、各国の利害が衝突し、合意形成が難航中…


🧩 まとめ

  • DSTはデジタル時代の税の不公平を正そうとする試み

  • しかし、主に米国企業が対象になるため、米国側は強く反発

  • 今後、貿易摩擦や報復合戦に発展するリスクも大きい


💡
もし日本がカナダのような「DST(デジタルサービス税)」を導入した場合、**主にどの企業が対象**を以下にわかりやすく解説します👇


🇯🇵💻 日本でDSTを導入した場合の対象企業

仮にカナダと**同じ条件(売上や国内収益の基準)**で導入すると、対象になる可能性が高いのは以下のような企業です


🌍 海外の大手ハイテク企業(ほぼ確実に対象)

企業名

主なサービス

備考

Google(Alphabet)

検索、YouTube、広告

デジタル広告が中心、日本での売上も大きい

Meta(旧Facebook)

Facebook、Instagram

広告収入が中心、日本でも多くの広告主が利用

Amazon

ECサイト、クラウド(AWS)

ECに加えてAWSも日本で大きな収益

Apple

App Store、iCloud、端末販売

デジタル課金(App Store手数料)が対象になる可能性

Netflix

動画配信

サブスクリプションモデル、ユーザー数多数

Microsoft

クラウド(Azure)、Office製品

法人向けクラウド&ソフトウェア課金が該当する可能性

➡️ 特に「広告」「クラウドサービス」「課金プラットフォーム」を提供している企業は要注意


🇯🇵 国内の大手IT企業(条件によっては対象)

以下の日本企業も、条件(売上・収益規模)によっては対象になる可能性があります。

企業名

備考

楽天グループ

EC・広告・金融で大規模展開

ソフトバンク(Yahoo!・LINE含む)

広告・検索・通信サービスを包括

リクルート(Indeedなど)

求人プラットフォームや広告が主力

サイバーエージェント(Abemaなど)

メディア広告&動画サービスで収益大

DeNA / GREE など

ゲーム・SNS課金で収益を上げる

📌 ただし、日本企業が対象になるかどうかは**「日本政府がどこに課税の主眼を置くか」によって変わります。**


✍️ まとめると…

✅ 想定される対象(もし日本がDSTを導入したら)

  • ✅ 海外:Google, Meta, Amazon, Apple, Netflix, Microsoft など

  • ✅ 国内:楽天、ソフトバンク、リクルート、サイバーエージェントなど(条件次第)


🎯 日本で導入する意義と課題

⭕ メリット

  • 税の公平性向上(現地で稼いだ利益に課税)

  • 財源確保(数百億円規模の税収も)

❌ 課題

  • アメリカなどから強い反発

  • WTOや二重課税のリスク

  • 国際合意(OECD)との整合性が必要



🧠
ここでは、日本政府がこれまでに「デジタルサービス税(DST)」についてどのように対応・議論してきたか、そして国際的なルール作り(OECDの合意)との関係について、わかりやすく整理します👇


🇯🇵 日本政府とDSTの議論の経緯

🎯 日本政府の基本方針

👉 日本は、独自のDSTを導入していません。
その代わりに、国際的な協調(OECD)を重視しています。


🗓️ 主な動き

内容

2019年頃〜

フランスや英国などが独自にDST導入を開始。日本でも「追随すべきか?」と議論が始まる。

2020年

財務省や経産省などが「国際ルールを待つべき」とし、単独導入には消極的。

2021年10月

OECDでの合意(後述)に日本も参加。DSTのような**「国別バラバラ課税」には否定的な立場を明確に。**

以降

「OECDルールを尊重」「単独課税は国際摩擦を生む」として、日本独自のDST創設は見送り中。

🗣️ 当時の麻生財務相も「国際的なルールで一括解決するのがベスト」と強調していました。


🌐 OECDの合意とは?

OECD(経済協力開発機構)+G20は、多国籍企業の税逃れを防ぎつつ、公平な課税を実現するための新ルールを提案しました。


🧩 「2本柱(Two-Pillar)」と呼ばれる枠組み

内容

影響

第1の柱

「市場国にも課税権を」

→ デジタル企業も「利用者がいる国で課税」できるように

GoogleやMetaなどに大きな影響

第2の柱

「最低法人税率を15%に」

→ 税率競争の抑制(タックスヘイブン対策)

多国籍企業の節税スキーム封じ

🔁 この合意が整えば、各国のバラバラなDSTは撤廃される予定です。


📅 今後のスケジュール(※2025年現在の状況)

時期

内容

2021年10月

136か国が**「DST撤廃&新ルールへの移行」**に合意(日本も含む)

2023〜25年

実施に向けて法整備・準備中(だが遅れている)

⚠️ 現状

アメリカ・インド・カナダなど一部が独自に動き始めており、合意の実現が難航


🧭 日本の立場・姿勢まとめ

項目

日本の立場

DST導入

❌ 独自導入はしていない(慎重)

国際協調

✅ OECD合意に積極参加

対米関係

⚖️ 米国との摩擦を避けるため、単独制裁的課税は避ける姿勢


💬 最後に一言

🇯🇵 日本は「デジタル課税の必要性」は認めているものの、独自にDSTを導入すれば米国との摩擦が避けられないと判断し、国際合意を待つ姿勢を取っています。

📌 つまり:

「課税は必要。でも一国では動かない」=日本の戦略的バランス重視の姿勢


📊
OECDの第1の柱(Pillar One)は、デジタル化した経済に対応する国際的な新課税ルールの中核です。以下でその**課税メカニズム(利益の配分方式)**を丁寧に解説します👇


🌐 第1の柱の目的:

「モノがなくてもサービスを提供できるデジタル企業に、利用者がいる国で課税できる権利を与える」

つまり、

  • 今までは「本社のある国」に税金が集中していたのを

  • 「ユーザーや市場のある国」にも利益を分けて、税を課せるようにするというものです


🧩 課税メカニズム(利益の配分方式)

第1の柱は、大きく2段階に分かれています。


✅ ① 課税対象企業の選定(スコープ)

  • 対象企業:世界売上高が200億ユーロ以上

  • 利益率:営業利益率が10%以上

📌 つまり、「巨大で儲かっている多国籍企業」のみが対象(Google、Meta、Apple、Amazonなど)


✅ ② 利益の配分方法(Amount A)

💰企業全体の**超過利益(=10%を超える部分)**を、世界の「市場国(ユーザーがいる国)」に分配

▶ ステップで見ると:

ステップ

内容

例(イメージ)

1️⃣

全世界の売上を確認

例:200億ユーロ

2️⃣

営業利益率を確認

例:15%(つまり30億ユーロが利益)

3️⃣

「超過利益」を計算(10%超の部分)

10%を超える部分=5%分=10億ユーロが対象

4️⃣

各国の売上比率に応じて配分

日本の売上が5%なら、5%×10億=5000万ユーロを日本で課税可能に

🧮 この「分配された利益(Amount A)」に対して、各国で法人税を課すことができる


✳ 補足:配分対象の売上とは?

「市場国におけるユーザーとの接点(広告視聴、アプリ購入など)」に基づいて売上を分けます。


📘 第1の柱の別要素:Amount B(簡易な報酬)

  • 多国籍企業が現地に販売子会社などを持っている場合、その標準的な報酬を一律で認める仕組み

  • これにより、国際的な移転価格の争いを減らす目的もある

(※ Amount Bはまだ詳細設計中で、Amount Aほど進んでいません)


⚠️ 実現の難しさ

  • 各国の税制調整が必要(「税源の再配分」が起きる)

  • アメリカ企業が中心なので、米議会の承認が必須

  • 合意しても**「どの国がどれだけ取れるか」で利害対立**が激しい


🧭 日本にとっての意味

項目

内容

🎯 利益

Googleなどが日本市場で得る利益の一部を日本で課税できる

⚖️ バランス

日本企業が他国市場でも課税される可能性がある

📈 財源

数百億〜1000億円規模の税収増が見込まれる(試算)


🧵 まとめ

第1の柱のメカニズムとは
グローバル企業の“超過利益”を、世界の市場に応じて公平に分配・課税する」仕組みです。

これは従来の「物理的拠点に課税」というルールから大きな転換で、21世紀型の課税モデルとも言えます。



上の図は、OECD第1の柱における「超過利益(Amount A)」の国別配分の例を示しています。
以下にシミュレーションの内容を整理します👇


🧮 シミュレーションの前提条件:

  • 多国籍企業の全世界売上:200億ユーロ

  • 営業利益:15%(= 30億ユーロ)

  • 基準利益率:10%(= 20億ユーロ)

  • 👉 超過利益(Amount A)10億ユーロ


🌍 国別の市場シェアと分配額(例):

国名

市場シェア

配分額(億ユーロ)

🇯🇵 日本

5%

0.50

🇺🇸 アメリカ

40%

4.00

🇩🇪 ドイツ

10%

1.00

🇮🇳 インド

15%

1.50

🇫🇷 フランス

10%

1.00

🌐 その他

20%

2.00


、OECDの第1の柱(Pillar One:Amount A+B)の最新状況と詳細を図や事例交えて整理した解説です👇


1. 📌 OECDの現在の進捗状況(2025年6月時点)

  • 2021年10月:OECD/G20 136か国が「Pillar One+Two」枠組みに合意 kpmg.com+15en.wikipedia.org+15ey.com+15

  • 2023年10月:Amount A(超過利益分配)をまとめた多国間協定(MLC)案が公開 ft.com+5oecd.org+5ey.com+5

  • 2024年2月:Amount B(標準的報酬の算出)に関する最終レポートが発表され、OECD移転価格ガイドラインに統合 oecd.org+15ey.com+15oecd.org+15

  • 2024–2025年:Amount Bのドキュメントやツールが続々公開され、2025年1月以降は各国がFY2025以降の適用準備に入った

ただし、MLC(Amount A)の最終採択はまだ未完で、一部の国の保留や反対意見もあり、署名・批准および発効には至っていません 。


2. ✅ Amount B(第1の柱:標準的報酬)の仕組みと意義

🔧 主な内容

  • 対象取引:現地販売子会社や販売代理店によるマーケティング・流通活動

  • 基準:アームズレングス原則に基づく一律で簡略化された報酬設定手法

  • 範囲:売上規模に関係なく、該当活動を行う企業は対象 oecd.org+3taxscape.deloitte.com+3deloitte.com+3

  • 適用開始:2025年1月以降の課税年度に適用可能

📘 実務でのステップ

  1. スコーピング:対象取引までを明確化(定性・定量基準)

  2. 価格算定:営業経費や販売利益に基づく「3段階方式」による標準的リターン計算

  3. 文書化・税務確実性:移転価格申告と、多国間での二重課税防止協定の整備 en.wikipedia.org+6ey.com+6oecd.org+6

🎯 狙い

  • 移転価格紛争を減らし、税務監査や事務負担を軽減

  • 特にリソースの限られた国で実務的負担軽減に貢献


3. 📊 Amount A(超過利益分配)とその最新動向

  • 対象:売上20億EUR以上かつ利益率10%以上の超大型企業(例:Googleなど)

  • 配分割合:超過利益の25%分を市場国に再配分(図表で可視化済)

  • MLCの進捗:2023年版に続き2024–2025年の協議で細部整理中。少なくとも30カ国以上の批准&対象企業の60%以上を占める準備が必要

→ 現在も技術的な議論(DST定義、譲歩条項など)が継続中で、2025年末〜2026年の署名・発効を目指していると見られます 。


🧩 全体のまとめ表

項目

Amount A

Amount B

対象企業

売上20億EUR以上・利益率10%以上の大企業

規模問わず、現地販売代理や子会社

役割

超過利益を市場国に再配分

標準的報酬を一律で算定・簡略設定

ガイドライン

MLC案公開中・署名待ち

OECDガイドラインに統合済、2025年度から適用可能

現在の進捗

技術協議中・署名・批准準備中

文書・ツール整備済・各国適用開始段階


🔮 今後の見通しと日本への影響

  • Amount B:2025年度から日本でも導入可能、移転価格紛争の減少と税務透明性向上に有効

  • Amount A:署名・批准・国内実装にはもう少し時間。ただし、導入されれば市場国課税が本格化 → 日本で数百億〜千億円規模の税収増も期待


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「日本での導入時に検討すべき移転価格対応策」や、「日本企業にとっての実務面での影響分析」についても深掘りできます!どちらを先に見てみましょうか?😁

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